浪間新太、堀之内健史
関西電力元役員による金品受領や役員報酬の減額補塡(ほてん)などをめぐり、大阪地検特捜部は1日、会社法の特別背任などの疑いで告発された元役員9人を再び不起訴処分(嫌疑不十分)とし、発表した。検察審査会が8月に「起訴相当」「不起訴不当」とする議決を公表したことを受けて再捜査し、元役員の再聴取などをしたが、刑事責任を問うのは難しいと判断した。
森詳介元会長、八木誠前会長、岩根茂樹元社長の3人は、役員報酬の減額分を補塡したとする会社法の特別背任容疑や、金品受領に関する追加納税分を補塡したとする業務上横領などの容疑について「起訴相当」と議決されていた。検審は今後、これらの容疑について2度目の審査を行う。再び「起訴すべきだ」と議決すれば、強制起訴される。
一方、「不起訴不当」と議決されていた容疑については捜査終結となる。元役員らが関電の高浜原発がある福井県高浜町の元助役(故人)側から金品を受領した問題や、元助役の要求に応じて工事を発注するなどの不適切な取引を黙認していた問題、土地を借りる際に不当に高額な対価を支払った問題は、刑事責任が問われないことになった。
告発した市民団体「関電の原発マネー不正還流を告発する会」の代理人を務める河合弘之弁護士は「不起訴の結論ありきの捜査だ」と批判した。
元役員7人の代理人の新倉明…
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル